特定非営利活動法人コミュニティNETひたち定款

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第1章 総 則


名 称)

第1条          この法人は,特定非営利活動法人コミュニティNETひたち という。

ただし、登記上はこれを 特定非営利活動法人コミュニティネットひたち と表示する。

 

(事務所)

第2条           この法人は,主たる事務所を茨城県日立市多賀町1丁目12番10号に,従たる事務所を茨城県ひたちなか市表町14丁目9番地に置く。

 

(目 的)

第3条           この法人は一般市民に対して、情報事業習得の促進や情報技術を活用した生活情報の提供、また、少子高齢化への対応、学校教育の支援、図書館の運営支援などを行うことにより、多くの人々の生涯学習の促進に寄与し、地域の人々がいきいきと快適に暮らせる社会を形成することを目的とする

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)保健,医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)まちづくりの推進を図る活動
 (4)文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (5)子どもの健全育成を図る活動
 (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は支援の活動

 

(事 業)

第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1)情報技術の普及及情報技術を活用した事業
 (2)活性化したまちづくりに関する事業
 (3)少子高齢化社会の対応に関する事業
 (4)学校教育の支援事業
 (5)図書館の運営支援事業

2 前項に掲げるもののほか,収益事業として次の事業を行う。
 (1)パソコン及び教室貸し出し事業

3 前項に掲げる事業は,第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その収益は,第1項に掲げる事業に充てるものとする。

 


第2章 会 員

 

(種別)

第6条 この法人の会員は,つぎの3種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)購読会員 この法人の発行する情報誌等を購読するため入会した個人又は団体


(入 会)

第7条 正会員になろうとするものは,代表理事が別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。

2 代表理事は,正当な理由がない限り入会を承諾するものとし,入会を認めない場合は速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

3 本法人の賛助会員又は購読会員になろうとするものは,年会費を納入することによって会員になることができる。


(会 費)
第8条 会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(退 会)

第9条           会員が退会しようとするときは,代表理事が別に定める退会届けを代表理事に提出して,任意に退会することができる。

 

(会員の資格喪失)

第10条 会員がつぎの各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し,又は正会員である団体が解散したとき。
 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。


(除 名)

第11条 会員が,次の各号の一に該当する場合は,総会において,正会員の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し,又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。

2 前項2号の規定により除名しようとする会員には,その除名の議決を行う総会において,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

第12条 本法人は,会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は,返還しない。

 

 

第3章          役員及び事務局

 

(種別及び選任)

第13条 この法人に次の役員をおく。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内

2 理事のうち,1名を代表理事,1名を副代表理事,1名を常務理事とする。

3 役員は総会において選任する。

4 代表理事,副代表理事,常務理事は,理事の互選により定める。

5 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

7 この法人に理事会の承認により若干名の顧問をおくことができる。

 

(役員の職務)

第14条 代表理事は,この法人を代表し,会務を統括する。

2 副代表理事は,代表理事を補佐して法人の業務を掌理し,代表理事に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。

3 常務理事は,代表理事及び副代表理事を補佐してこの法人の常務を処理し,代表理事及び副代表理事に事故あるとき又は代表理事及び副代表理事が欠けたときは,その職務を代行する。

4 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。

5 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は,これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合は,総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること。


(役員の任期)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし,補欠として選任された役員の任期は,前任者の残任期間として,増員により選任された役員の任期は,現任者の残任期間とする。

2 役員は,再任されることができる。

3 役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,第13条に定める最小の役員数を欠く場合には,後任が就任するまで,なおその任にあるものとする。

 

(欠員の補充)

第16条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(役員の解任)

第17条 役員が,次の各号の一に該当するに至ったときは,総会において,正会員の4分

3以上の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 第11条第2項の規定は,前項の規定により役員を解任しようという場合に準用する。   この場合において,第11条第2項の「会員」とあるのは「役員」と,「除名」とあるときは「解任」と読み替えるものとする。

 

(報酬等)

第18条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には,その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表理事が別に定める。

 

(事務局)

第19条 この法人の事務を処理するために,事務局をおく。

2 事務局には,事務局長その他の職員若干名を置く。

3 事務局長は,理事会の承認を経て代表理事が任免し,職員は代表理事が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,代表理事が理事会の議決を経て,

別に定める。

 

 

第4章          会 議

 

(種 類)

第20条 この法人の会議は,総会及び理事会の2種類とする。

2 総会は通常総会及び臨時総会とし,正会員をもって構成する。団体正会員は,総会で表決を行う者1名を1年毎に定め,代表理事に届け出る。

3 理事会は,理事をもって構成する。

 

(会議の権能)

第21条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算の決定
(5)事業報告及び収支決算の承認
(6)役員の選任又は解任,職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
(9)その他この法人の運営に関する重要な事項

2 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開 催)

第22条 通常総会は,毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する。

2 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から,会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき。

3 理事会は,次の事項の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事の定款の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。

 

(招集権者及び招集通知)

第23条 総会及び理事会は,前条第2項第3号の場合を除き,代表理事が招集する。

2 代表理事は,前条第2項第1号及び第2号の請求があったときは,その請求の日から30日以内に臨時総会を,同条第3項第2号及び3号の請求があったときは,その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 総会を招集するにあたっては,正会員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,会議の日の7日前までに招集通知を発信して行わなければならない。

4 理事会を招集するにあたっては,理事に対し,会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時及び場所を示して,会議の日の7日前までに招集通知を発信して行わなければならない。

 

(定足数)

第24条 総会は,正会員の2分の1以上の出席がなければ,開催することができない。

2 理事会は,理事の定数の2分の1以上の出席がなければ,開催することができない。

 

(議 長)

第25条 総会の議長は,その総会において出席した正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は,代表理事がこれにあたる。

 

(議 決)

第26条 総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席正会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において,議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。

2 理事会の議事は,出席した理事の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

 

(表決等)

第27条 各正会員及び理事の表決権は,平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,または他の正会員若しくは他の理事を代理人として表決を委任することができる。
この場合において,書面表決者又は表決委任者は,その会議に出席したものとみなす。

3 総会又は理事会の表決について,特別の利害関係を有する正会員又は理事は,その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第28条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在数又は理事の定数及び現在数
(3)会議に出席した正会員の数又は理事(代表理事及び常務理事を含む。)の氏名(書面表決者又は表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事

2 議事録には,議長及び出席した正会員又は理事のうちから,その会議において選出された表決者の議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

 

 

第5章          資産及び会計

 

(資産の構成)

第29条 この法人の資産は,次の掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入

 

(資産の区分)

第30条 この法人の資産は,これを分けて,特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種類とする。

 

(資産の管理)

第31条 この法人の資産は,代表理事が管理し,その方法は,総会の議決を経て定める。

 

(経費の支弁)

第32条 この法人の経費は,資産をもって支弁する。

 

 

(会計の原則)

第33条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

(会計の区分)

第34条 この法人の会計は,これを分けて,特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

2 収益事業に関する会計は,一般会計から区別し,特別の会計として経理しなければならない。

 

(事業計画及び予算)

第35条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,代表理事が作成し,総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第36条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,代表理事は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる。

2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第37条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。

 

(事業計画及び予算の変更)

第38条 第35条に規定した総会の議決を経た事業計画書及び収支予算書の変更は,理事会の議決を経て行うことができる。ただし,変更された内容に関して,代表理事はその後最初に開催する総会にこれを報告し承認を得なければならない。

 

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,事業年度終了後3箇月以内に,代表理事が作成し,監事の監査を経て,総会の承認を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じさせたときは,次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第40条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

第41条 予算をもって定めるもののほかは,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

 

 

第6章          定款の変更,解散及び合併

 

(定款の変更)

第42条 この法人は,総会において出席した正会員の4分の3以上の同意を得,かつ,所轄庁の認証(法第25条6項「軽微な事項に係る定款の変更」は除く。)を得なければ変更することができない。

2 法第25条第6項に規定する「軽微な事項に係る定款の変更」をしたときは,遅滞なく所轄庁に届け出なければならない。

 

(解散及び残余財産の処分)

第43条 この法人は,次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠員
(4)合併

(5)破産

(6)所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由により解散する場合は,正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散する場合は,所轄庁の認証を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第44条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は,総会の議決を経て,類似の目的をもつ特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

 

(合併)

第45条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を受けなければならない。

 

 

第7章          公告の方法

 

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに,茨城新聞に掲載して行う。

 

 

第8章          雑 則


(委 任)
第47条 この定款の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

 

 

  付 則

 

1 この定款は,この法人の設立の日から執行する。

2 この法人の設立当初の役員は,第13条第3項の規定にかかわらず,次のものとし,その任期は,第15条第1項の規定にかかわらず,西暦2003年6月30日までとする。
  (記載を省略する)
 

 

3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は,第21条第1項第4号及び第35条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。

4 この法人の設立初年度の事業年度は,第40条の規定にかかわらず,成立の日から西暦2002年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
 正会員
   個人        年会費   6,000円
   団体             年会費  20,000円
 賛助会員
   個人            年会費1口 5,000円を1口以上
   団体            年会費1口 20,000円を1口以上
 購読会員
   個人及び団体  年会費   3,000円

6 平成15年6月15日に行われた「平成15年度定時総会において下記役員を選出した。この法人の役員は,第13条第3項の規定により次のものとし,その任期は,第15条第1項の規定により,西暦2005年6月30日までとする。
 (記載を省略する)
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